ご寄付のお願い
社会福祉法人遊林福祉会は、子どもたちや保護者、地域の方々、そして職員と「ともに生き ともに育ちあう」社会を願い、法人運営に努めてまいりました。これからも、皆さまとともに、充実した保育・教育環境のもとで、この願いを目指し続けるためには、安定した基盤のもとで法人運営を行う必要があります。
そこでこの度、当法人は、個人、法人、団体の皆さまからのご寄付を受け付けさせていただくことになりました。ご支援いただいた寄付金は、ご寄付の目的に沿って、厳正かつ有効に活用していく所存でございます。
どうか当法人の理念にご理解いただきまして、何卒温かいご支援賜りますよう心よりお願い申し上げます。
寄付金額
1口 5,000円(1口以上から)
ご寄付の方法
当園宛に「寄付申込書」をご提出ください。所定の「振込用紙」をお送りいたします。
個人様のご寄付
寄付金控除について
制度の概要
納税者の方が、社会福祉遊林福祉会に寄付した場合は、寄付した方に特別の利益が及ぶと認められる場合等を除き、「社会福祉法人に対し、特定寄付金を支出した場合」
に該当すると考えられますので、所得控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。
寄付金控除の控除額の計算方法
寄附金控除額 = 下記のいずれか低い金額 − 2,000円
○その年に支出した特定寄付金の額の合計額
○その年の総所得金額の40%相当額
*「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除額の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、
上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計をいいます。
適用を受けるための手続き
寄付金控除を受けるためには、寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書に当法人が発行した領収書等を添付するか、
確定申告書を提出する際に提出する必要があります。
参考
国税庁Webサイト
法人様のご寄付
損金算入
寄付の主体が法人である場合は、寄付金の額の一定額が一般の寄付金とは別枠で損金の額に参入されます。
この規定の適用を受けるためには、当法人に対する寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に「寄付金の損金算入に関する明細書」を添付すること等が必要です。
参考
国税庁Webサイト